旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ
JR運賃料金Q&A(2)

 今回も引き続き、受講生の方から頂いた疑問にお答えしていきます。今回のテーマは、運賃計算の特例のうち、最も出題頻度が高く、かつ、わかりにくい「特定都区市内」です。

Q1.特定都区市内発着の特例で、中心駅と市内駅の位置関係や、目的駅までの乗車キロとの関係が混乱してよくわかりません。具体例で説明してください。

A1.特定都区市内発着で、いくつかのパターンを図で示します。「・・・」の区間は、JRを利用しません。どの場合も、中心駅からX駅まで営業キロで201キロ以上あるものとします。
 ① 中心駅・・・・・市内駅―――――X駅  ※中心駅-市内駅間はJRを利用しない
 ② 市内駅・・・・・中心駅―――――X駅  ※市内駅-中心駅間はJRを利用しない
 ③ 市内駅―――――中心駅―――――X駅  ※市内駅-中心駅間はJRを利用する
 中心駅以外の特定都区市内駅発着となるパターンは、上の3つが考えられますが、どのパターンでも、JRを利用する(しない)区間の有無にかかわらず、
 「中心駅からX駅まで営業キロで201キロ以上あるときは、中心駅発着でキロ計算する」
…ということが大原則です。
 ①で、中心駅-市内駅間はキロ計算に含めます。また、市内駅-X駅間が200キロ以下の場合であっても、中心駅発着で計算します。
 ②及び③では、市内駅-中心駅間はキロ計算に含めません。
 また、いずれのパターンでも、「中心駅からX駅まで営業キロで200キロ以下」となるときは、実際に乗車する市内駅発着でキロ計算を行います(通常の計算)。特に、②、③のパターンで、市内駅-X駅間が201キロ以上の場合であっても、特例は適用しません。

 以上のように、まずは「中心駅発着で営業キロが何キロあるか」を確認します。200キロを超える場合(201キロ以上)であれば、実際にどの市内駅で乗り降りしようと、その駅はまったく無視し、中心駅発着でキロ計算を行います(「強引」に割り切ることです)。

Q2.平成30年度の総合管理者試験の問27(問題集P.26のQ2-6)について質問です。地方交通線区間が含まれる場合、特定都区市内発着の特例が適用できるかどうか、どのように判断するのでしょうか? また、通過連絡運輪がどう関わってくるのでしょうか?

A2.この問題では、2段階で計算していきます。それぞれの場合で、用いるキロが異なる点がポイントです。
① 特例の適用の有無
 まず、この行程に特定都区市内発着の特例が適用できるかどうか確認します。条件は、「中心駅から(まで)営業キロで201キロ以上あるか」です。この場合、用いるキロ数は必ず「営業キロ」です。地方交通線が含まれる場合でも、その区間の営業キロを用います。
② 通過連絡運輸の取り扱い
 通過連絡運輸が挟まる場合には、前後のJR区間の営業キロを通算します。
 ①、②の結果、この行程では営業キロで200キロに満たないため、特定都区市内の特例は適用できません。
③ 幹線と地方交通線にまたがる場合
 上記に基づき、運賃の計算を行います。今度は、地方交通線区間については「換算キロ」を用いなければなりません。算出した運賃計算キロにより、適用運賃を決めます。特例が適用できないため、運賃計算区間は杉本町駅〜泊駅という実際の乗車区間となります。

 本問は、いかにも特定都区市内駅の特例が適用できるように見せて、実は適用されないという「引っかけ」です。試験では時々見られる、少々意地の悪いパターンです。
 上記のポイントは、「何を求めるのか(確認するのか)」により、用いるキロ数が変わってくることです。運賃を求める場合、地方交通線が含まれるときは換算キロ又は擬制キロを用います(幹線のみであれば営業キロとなります)。
 一方、「特例の適用の可否」では、いかなる場合も、必ず営業キロを用いなければなりません。また、往復割引や学生割引などの割引の適用の可否、有効期間の算出、途中下車の可否についても、必ず営業キロを用います。これらの場合に、換算キロや擬制キロ、運賃計算キロを用いる事はできません(これらのキロ数は、運賃計算の場合にのみ用いられるキロ数です)。